借金ブログの自称帝王、100万PVブロガーのたけし君がまた成りすまし被害にあっているようですね。
そして、どうやら『名誉棄損で訴える!』と息巻いています。
何を持って名誉棄損とするのか、そもそも金もないのにどうやって弁護士に相談に行ったのか?借金関連の相談なら相談料・着手金無料とかはあるんですけど。
その他の法律相談は30分5000円とかすげー高かった気がします。
借金カテゴリーで過去にも同じようなことがあった。
過去にも同じように名誉棄損で訴える!って言っていたときがありました。
私もその対象になってたのかな??
記事を削除させられましたね。
今回も同様・・・というか時刻どおりに『ブログを削除』しなければ法的措置を取るとも言っています。
その期限が6/14日中。さて、実際にどうなるのか予想してみましょう。
1.たけしくんの言いっぱなしで終わる
コレが正直一番確率が高いかなと思います。
なぜなら訴訟費用もないはずだから。そもそも勝てるかどうかすら怪しいですからね。
大したことも書いていないですし。
そして、相手のブログも晒してない。いったいどのブログのことを言っているのか?という状況です。
名誉棄損ってどこが?という感じですよね。
2.勝訴することを見越して、実際に訴状を送る
勝訴したときの賠償金を担保に訴訟を起こしてみる。
これはリスクも高いし、やる確率は非常に低いです。
名誉棄損罪の構成要件を調べてみました。
名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。この条文の文言だけでは、名誉棄損罪に当たるかどうか判別が難しいでしょうから、下記に噛み砕いて説明いたします。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。ただし、特定の小数であっても、それらの人がしゃべって伝播する可能性が予見でき、伝播されることを期待して行えば、「公然と」の要件は満たします。例えば、SNSで少人数の友人に向けて「拡散希望」等と添えて書き込むケース等がこれに当たるといえます。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
この条文だけを見たら、要件は満たしているようにも思えます。
しかし棄却されるケースも存在します。
しかも今回の場合とくに侮辱しているわけでもなく、『たけし』という架空の人物について語っているだけ。これで名誉棄損罪・侮辱罪が認められるでしょうか?疑問です。
はっきり言って、もし実行したところで骨折り損になるのが目に見えています。
訴訟の可能性について結論
結局、このまま該当ブログが削除されなかったとしてもなにも行動は起こさないでしょう。
今までと同じです。
それでも言わないと気が済まないのがたけしくん。
人気にも陰りが出てきたし、これから先どうするんでしょうね??
『仕事』をしてるとは言っていますが生活費と借金返済分くらいは稼げているんでしょうか?
はなはだ疑問な部分です。
とりあえず、今後のたけしくんブログ記事に要注目ですね。
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