トレンドやニュース批評

ヒカルValu騒動の記事削除依頼がレンサバ会社から来た。俺、提訴されちゃう?

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今日はちょっと怖い話を。

 

私はおよそ10年以上にわたっていろんなブログを書いてきました。

そんなこのブログ歴の中で一番の事件が本日勃発しました!!

載せていいのか分からないので、アコーディオンにしまいこみますが。

今回送られてきた、ロリポップ!レンタルサーバからのメール全文を記載します。

なお、この記事についても指摘があれば即削除します。




ロリポップからの・・と言うよりネクストステージからの最後通告全文

こちらが、今回受け取ったメールの全文です。

コメント内容も含めて、不適切な表現があったとの指摘。

全面的に正しいため、すでに今回指摘されている記事は削除済みです。

ヒカルのVALU騒動についての記事削除依頼
ヒカルのValu騒動、関係者の活動無期限自粛により幕。」 【侵害されたとする権利】 申出者は、以下の通り主張しています。 「名誉権」 【権利が侵害されたとする理由】 申出者は、以下の通り主張しています。 「(1)はじめに  削除を求めるURL記載の記事(以下「本件記事」といいます。)は、通知人が行う事業に 係り、事実とは異なる内容を根拠として挙げて当社を不当に評価し、当社及び当社事業の評 価を下げるという誹謗中傷を行うものです。 (2)名誉権の侵害について  ア 公然性  本件記事は、インターネット上において公開されているものであり、不特定多数の者が投 稿を閲覧できる状態にあるため、公然性があります。  イ 事実の摘示、及び、社会的評価の低下  (ア)井川氏が当社の顧問であるという件について  本件記事には、「肝心の最高値での売り抜けの件ですが、ネクストステージの顧問である、 井川氏から「高値で売っても問題ない」との指示があり、売ったと。」、との記載があります。  これらの記載は、井川氏が当社の顧問であった、との事実と摘示するものです。  そして井川氏は、本件記事において、「井川氏から「高値で売っても問題ない」との指示 があり、売った」と記載されていることから、井川氏が、ヒカル氏らに対し、高値でVALU を売ることを指示した人間である、すなわち、VALU騒動の原因を作った人物であるとの 印象を受けるような記載をされている人物です。  当社が企業であることを鑑みると、VALU騒動の原因となるような指示をした井川氏を 当社の顧問としていた旨の事実の摘示は、当社がそのような井川氏を顧問として重用して いたとの印象を一般的に与える点で、当社の社会的評価を低下させることは明らかといえ ます。  (イ)ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有しているという件について  本件記事には「どうせバックにヤクザがついてた見せ金詐欺だったんだろこいつら」、「そ のうちバッグのヤクザにマグロ船にでも乗せられるんじゃないの」、などの記載があります。  これらの記載は、当社所属クリエイターであるヒカル氏のバッグにはヤクザがついてい る、すなわち、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有している、との事実の摘示を行うもので す。  なお、これらの記載は、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有しているか否かという点に ついて、必ずしも断定的な記載を行うものではありません。  しかし、「断定的な記載がされていないとしても、一般の読者の普通の注意と読み方を 基準として、その内容が真実であるとの印象を与えるようなものであれば、名誉毀損は否 定されることはないというべき」です(東京地判平成21年10月19日判決)。  本件記事では、ヒカル氏らの起こしたVALU騒動が詐欺的であったこと、また、「どう せバックにヤクザがついてた見せ金詐欺だったんだろこいつら」との書き込みに対して、 「たしかにそうかもしれません。祭りくじのあたりで目をつけられたのかもしれないです ね。」と、ヒカル氏が祭りくじのくじ引き屋に強気な態度をとっていた動画を公開してい たことなどを理由として、ヒカル氏のバックにはヤクザがついている、との記載している ものです。  それゆえ、ヒカル氏が詐欺的なVALU騒動を起こしたことや、祭りくじのくじ引き屋で 強気な態度をとることができたのは、ヒカル氏の背後にはヤクザがいるからこそである、 との如き印象を、一般の読者に対して与えるものです。  したがって、本件各記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その内容が 真実であるとの印象を与えるものであるといえます。  そして、当社が企業である点に鑑みれば、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有していると いう事実の摘示は、当社が、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有していることを認識したう えでヒカル氏を当社所属クリエイターとして起用しているとの印象を一般的に与えるもの であり、当社の名誉、信用等の社会的評価を著しく低下させることは明白です。  (ウ)ヒカル氏が情報商材ビジネスに関連した詐欺師であるという件について  本記事には「昔から詐欺商材などで稼いでいたようなので一番乗ってるときにがっつ り稼いであとはまた株とかしながら詐欺商材再開するつもりなのかも。」、との記載があり ます。  この記載は、ヒカル氏がかつて行っていた情報商材ビジネスにおいて詐欺的にビジネス を行っていたとの事実を摘示するものです。  そして、当社が企業である点に鑑みれば、ヒカル氏が、かつて行っていた情報商材ビジネ スにおいて詐欺師的にビジネスを行っていたとの事実の摘示は、当社が詐欺的な情報商材 ビジネスを行っていたことを認識したうえで、ヒカル氏を当社所属クリエイターとして起 用している、との印象を一般的に与えるものであるため、当社の社会的評価を低下させるこ とは明らかです。 (3)違法性阻却事由について  ア 井川氏が当社の顧問であるという件についての真実性・真実相当性  本件記事では、井川氏が当社の運営をしていたNextStageの顧問であった旨の事実の摘示 がなされています。  しかし、井川氏が当社や、当社が運営していたNextStageの顧問となった事実は一度も ありませんので、これは真実ではありません。  当社が調査したところによると、井川氏は、twitterの自己紹介欄等において、当社の顧 問を自称していたようですが、当社と井川氏の間において、顧問契約関係が交わされた事実 も、顧問料その他の名目で金銭の授受が行われた事実もありません。そのため、井川氏が当 社の顧問である、というのは、井川氏が単に自称していたに過ぎないものです。  それゆえ、井川氏が当社の顧問であるとの事実の摘示には、真実性がありません。  さらに、当社が井川氏との間で顧問契約等をおこなった、という件について、当社が過去 に何らかの情報発信を行ったこともありません。  それゆえ、井川氏が当社の顧問であるとの事実の摘示には、真実相当性も認められません。  イ ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有しているという件についての真実性及び真実相 当性  本件記事では、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有しているとの事実の摘示があります が、これは、真実性・真実相当性が認められるものではありません。  まず、ヒカル氏は、これまでに一度も、反社会的勢力と何らかの形で接触したり、関係を 持ったことはありません。  本件記事には、「どうせバックにヤクザがついてた見せ金詐欺だったんだろこいつら」、 「たしかにそうかもしれません。祭りくじのあたりで目をつけられたのかもしれないです ね。」などと記載がありますが、これらも、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有している ことについての具体的な根拠を示しているものではなく、単なる憶測に基づく記載にすぎ ません。  そのため、ヒカル氏が反社会的勢力と関係を有しているとの事実の摘示に真実性・真実相 当性は認められません。  ウ ヒカル氏が情報商材ビジネス等に関連した詐欺師であるという件についての真実性 及び真実相当性  本件記事では、かつて行っていた情報商材ビジネスにおいて詐欺的にビジネスを行って いたとの事実の摘示があります。  しかし、これらの事実の摘示は、真実性・真実相当性が認められるものではありません。  まず、確かに、ヒカル氏は、かつて情報商材の販売を行っていたことがあります。しかし、 情報商材の販売において、ヒカル氏が詐欺、すなわち、消費者を欺罔し、金銭を詐取したこ とはありません。  そのため、ヒカル氏がかつて行っていた情報商材の販売において詐欺を行っていた、との 事実の摘示に真実性は認められません。  また、一般的に、商法商材の販売が、情報商材の販売を勧誘する宣伝文句のようには収入 が得られないことはあるかもしれません。しかし、そのことを理由に、ヒカル氏の情報商材 の販売が詐欺行為であった、と判断することはできません。  それにもかかわらず、本件記事の、ヒカル氏がかつて行っていた情報商材の販売において 詐欺を行っていた旨の記載は、何らの具体的な根拠も示していないものです。そのため、ヒ カル氏による情報商材の販売が詐欺であった、という事実の摘示には真実相当性が、認めら れないことも明らかです。  エ 広告収入を得る目的であること  また、本件記事は、以下のように、アフィリエイトリンクを掲載し、広告収入を得ること を目的として公開されているものです。  この点につきまして、アフィリエイト報酬を得る目的で作成されたウェブページに公益 性は考えがたく、東京地裁平成27年7月13日判決も同様の判断を示しております。  したがいまして、本件記事に公益性は認められません。  オ 以上により、違法性阻却事由は認められません。 (4)小括  以上から、本件記事が通知人の名誉権を侵害することは明らかです。  したがいまして、本件記事の速やかな削除を請求致します。」

 

 

今回の事態を受けて気をつけるべきこと。

 

今回、こうして記事削除依頼だけで終わったのははっきり言って助かりました。

最悪、ブログ削除にもなりかねないですからね。。。

 

いや、しかしそこまでいったら行きすぎになるのかな?そのへんのラインがよくわからんけど。

 

今後は、安易に批判記事を書くべきじゃないかもしれないですね。

新聞・ニュースなどのソースがあれば別なんでしょうけど。

 

今回はYOUTUBEから謝罪動画を引っ張ってきてたから目をつけられたのかもしれませんね。

だって、当該記事はアクセス1000にも行ってませんでしたからね。

 

皆さんも、ブログ記事を書くときは気をつけましょう!!

 

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