今回は、過払い金請求で利用者を食い物にした弁護士と司法書士の戒告処分のニュースを紹介します。
これは本日の朝刊に載ってた情報なんですがね。割と大きく取り上げられていました。
内容としては過払い金請求で2重報酬を得ていた、ということ。
では、ちょっと詳しく経緯を見ていきましょう。
過払い金請求について、債権額140万円が司法書士の限界。
今回の事件については、司法書士が受けられる債権額140万円を超える依頼を受けていたとのこと。
図で表すとこのようになります。

まず、司法書士が依頼者から過払い金請求の依頼を受けます。
この時点で過払い金の請求額が140万を超えていると受任出来ないんですがこの司法書士は訴状を作成します。(この時点でアウト)
そして、これを誤魔化すためにその訴状を持って弁護士を紹介し、そちらの弁護士が過払い金の請求裁判を受任。提訴します。
裁判所で提訴まではさすがに弁護士でないとばれますからね。
当然、過払い金を裁判により取り返します。その取り返したお金は一旦弁護士へ。
そして弁護士が自分の報酬を抜きます。
次に、司法書士が自分の報酬を抜きます(!!)
最終的に、二重に報酬を抜かれた後の過払い金が依頼者の元に届く・・・といった内容ですね。
こんな2重の搾取構造を作ったのは誰だ!!
新聞には、「男性弁護士」「女性弁護士」「司法書士」3名
としか書いてないので、実際に戒告処分を受けた弁護士の名前を調べてやろうとこちらのHPを見てみました。
弁護士会から処分を受けた弁護士の検索ができるサイトです。
しかし、条件に一致しそうな人が見つかりませんでした・・・。
同じような「非弁行為」や「債務整理案件を事務員にすべて処理をさせた」などの案件はありましたがね。
というか、この事件のことで調べなかったらこのサイトの存在にも気付きませんでしたね!!
弁護士に対してまで、自分の身は自分で守っていかないといけないとは・・・
過去に弁護士会からの処分を受けた弁護士は勘弁してほしい!という方は
このサイトで検索してから依頼するのもいいかもしれません。
あとは、債務整理の依頼をするときに基準を知っておくこと。
140万円を超える過払い金や借金の債務整理を司法書士は取り扱いできないし、そこからの紹介というのも出来ない、ということ。
債務整理に向かう時は「法テラス」などの地域の相談窓口を利用しましょう。
詳しくはこちらの記事に書いています。
https://syakkin500.com/syakkin-kansai-2018/
司法書士や弁護士の餌にならないように、まともな弁護士に依頼しましょうね。