NHKの受信料強制徴収に反対し、受信料未納を貫いていた人とNHKの裁判に判決が出ました。
今回のポイントは
NHKによる受信料強制徴収は認められるのか?という点です。
今でもこの受信料徴収については疑問の残る制度ですよね。
そもそも、この法律が決まった時はテレビ自体が高級品であり、受信料をテレビ保有者から徴収する意義もありました。
そのあたりも踏まえて、今回の受信料未払い裁判の結果を見ていきましょう
判決の全文と、私が気になった詳細部分説明!
判決の全文を載せても、中々読めないと思うので判決全文のPDFへのリンクを置いておきます。
その中から、個人的に気になった部分を抜粋して紹介しますね。
最初に、判決の概要を載せておきます。
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
この判決について、Twitterで自分はこんな思い付きをつぶやいたんですが・・・
これ、ヒドイですよね。
見方を変えれば、「契約」は合憲だけどその受信料は適当であるのか?という争いかたはできるのかも。
あとは、放送法を改憲してくれたら解決するんですが・・。— さいみ~@借金の知恵袋 (@saimu_syakkin) December 6, 2017
残念ながら、このNHK受信料については国会承認を経て制定されるもののようなので、異論はなさそうです。
↓受信料について
NHK受信契約についての最高裁判決全文より
原告(NHK)は,「日本放送協会放送受信規約」(以下「放送受信規約」という。) を策定し(放送法29条1項1号ヌにより,受信契約の条項は,経営委員会の議決 事項とされている。),同法64条3項に従いあらかじめ総務大臣の認可を受けて,これを受信契約の条項として用いている。
放送受信規約には,次の内容の条項が含まれている(放送受信規約は,受信契約 の種別,受信料額及びその支払方法の変更等による改定が重ねられており,本件に 関わる時期において改定されているものについては,時期を区別して記載す る。)。
(ア) 受信契約の種別(第1条)
① 平成17年4月1日から平成19年9月30日まで 受信設備のうち,衛星系によるテレビジョン放送を受信することのできるカラー テレビジョン受信設備を設置した者は,衛星カラー契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む受信契約)を締結しなければならない。
② 平成19年10月1日以降 受信設備のうち,衛星系によるテレビジョン放送を受信することのできるテレビ ジョン受信設備を設置した者は,衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン 放送の受信についての受信契約)を締結しなければならない。
(イ) 受信料支払の義務(第5条) 受信契約者は,受信設備の設置の月から,1の受信契約につき,次の額の受信料 (消費税及び地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
① 平成17年4月1日から平成19年9月30日まで 衛星カラー契約については,訪問集金(口座振替等以外の方法による支払)では 月額2340円。
② 平成19年10月1日から平成20年9月30日まで 衛星契約については,訪問集金では月額2340円。
③ 平成20年10月1日から平成24年9月30日まで 衛星契約については,月額2290円。
④ 平成24年10月1日以降 衛星契約については,継続振込その他の方法による支払(口座振替又はクレジッ トカード等継続払を除く。)では月額2220円。
(ウ) 受信料の支払方法(第6条) 受信料の支払は,次の各期に,当該期分を一括して行わなければならない。
第1期 4月及び5月
第2期 6月及び7月
第3期 8月及び9月
第4期 10月及び11月
第5期 12月及び1月
第6期 2月及び3月
原告(NHK)の要求について。実際に通常契約していたときと比べて4倍の料金を請求される!?
NHKの請求について、こちらに全文を載せておきます。
原告(NHK)の被告に対する請求は4つ。
[char no=3 char=”悪魔くん”]ウケケ・・・今までの損失+他もろもろ4倍の料金請求するぜ![/char]①主位的請求として,放送法64条1項により,原告による受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立したと主張して,受信設備設置の月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分までの受信料合計21万5640円の支払を求め,
②予備的請求1として,被告は同項に基づき受信契約の締結義務を負うのにその履行を遅滞していると主張して,債務不履行に基づく損害賠償として上記同額の支払を求め,
③予備的請求2として,被告は同項に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張して,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払を求め,
④予備的請求3として,被告は受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく原告の損失により受信料相当額を利得していると主張して,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めるものである。
被告側の主張はこちら。
被告は,放送法64条1項は,訓示規定であって,受信設備設置者に原告との受信契約の締結を強制する規定ではないと主張し,仮に同項が受信設備設置者に原告との受信契約の締結を強制する規定であるとすれば,受信設備設置者の契約の自由,知る権利,財産権等を侵害し,憲法13条,21条,29条等に違反すると主張するほか,受信契約により発生する受信料債権の範囲を争うとともに,その一部につき時効消滅を主張して争っている。
これに対して、それぞれの件での判決結果をみてみましょう。
上記①主意的請求について。被告側の主張は・・・
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”R1″ icon=”man1.jpg” name=”とある君”]強制的に契約させられたとしても、受信設備の設置時点にさかのぼって支払いはしないよ![/speech_bubble]論旨は,被告に対して受信契約の承諾の意思表示を命ずる判決が確定することにより受信契約が成立した場合に発生する受信料債権は,当該契約の成立時以降の分であり,受信設備の設置の月以降の分ではない旨をいうものである。
これに対して、判決結果は!!
上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。
上記②について。(受信契約の締結義務を負うのにその履行を遅滞していると主張して,債務不履行に基づく損害賠償として上記同額の支払)
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することにより原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
また,放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
上記③について。(当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払)
原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することにより原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
また,放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。
上記④に対して(法律上の原因なく原告の損失により受信料相当額を利得していると主張して,不当利得返還請求として上記同額の支払を求める)
こちらの件について、よく確認したのですが今回の判決文には出てきていません。
ただ、要旨としては上記③と同じように棄却されたものと思われます。
裁判結果のまとめ。
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
結構きつい内容の判決になってしまいましたねえ・・・・。
裁判結果に基づいて、未契約者ができること。
①「設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生」って部分を逆手に取って、「今月から設置した!」って押し通す。また、その際はその旨を契約書なりに残しておく。(別の担当が遡って請求してくるかもしれないから)
②放送法の条文に、こんな項目があります。
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
これを見る限り、多重放送に限り受信することのできる設備であれば問題ないようですね。ただし、基本的にはテレビの線は必ず部屋にあるでしょうし仮に「テレビを置いているだけで、受信していない」としたところでどうしようもないでしょう。
また、テレビの線があってもアンテナが壊れていたら受信することはできませんよね?
・・・つまり、そういう回答もできる。とはいってもそれも調べられたらおしまいですけど。
あと、変わった対処法とすればこちらのブログに書かれているように
そもそも論として、テレビを設置しただけでは契約義務などないし電波法や受信という概念を突き詰めればNHKが観たくて観ている人以外は契約の義務はないと言えます。本来放送法第64条はNHK受信機器を管理監督者の管理下において操作、受信を行うという前提のもとに作成されているので、放送の受信を目的としない受信設備~この限りではないという抜粋をせずともこの64条自体、本来はNHK受信目的者以外に該当するものではありません。総務省でもそういう解釈ですよね。ここらへんは僕も随分前に調べまくってかなり勉強しました。
放送法で定められた義務、という大義名分があるから強気にドアを叩き横柄な態度で契約を迫る。大義名分があるからその中身や解釈、裁判所の判決まで勉強しない。大義名分があるから「商取引のセールスである」という本質が見えていない。これは国民側も同じことです。放送法で定められた「この限りではない」に与する条文をドヤ顔でむやみに振りかざす。本質が全く見えていない。訴えられたら現状負けるよ?テレビを置いてるなら四の五の言わずに払うべき。ただし相手が身元と訪問の正当性を証明し契約の義務を理解、納得できてから。テレビ置いてないなら堂々と部屋の中を見せればいい。ただし相手が身元と訪問の正当性を証明してから。特に女性一人で対応する場合は、必ず女性営業員を部屋に上げるようにしましょう。女性営業員がその場にいなければ女性営業員が来れる日に改めてもらうか、もしくは男性知人なりが一緒に立ち会える日を指定しましょう。
法律がある以上は「その商品興味ないからいらないです」とは言えなけど、逆に言えば「契約しないとは言っていない状態」なら問題ないのです。理解、納得できれば契約します。放送法で定められた義務ですから。お客様に理解、納得してもらうために誠心誠意対応するならこちらも誠実に対応しましょう。理解納得できれば契約しましょう。それを向こうがめんどくさがるなら来なくなるだけでしょう。こちらが断ったわけではないから仕方ない。「では結構です」と言われたまま放っておかれているので保留。僕は今この状態です。
今回の判決を決断した最高裁・裁判官一覧と、唯一の良心である反対意見を出した裁判官の紹介。
裁判長裁判官 寺田逸郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
裁判官 山崎敏充
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山口 厚
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
唯一の反対意見を出した裁判官
裁判官 木内道祥
全文はこちらに転載してアコーディオンで隠しておきます。
私は,放送法64条1項が定める契約締結義務については,多数意見と異なり,意思表示を命ずる判決を求めることのできる性質のものではないと解する。以下,その理由を述べる。
ちなみに、この判決そのものには意義を申し立てることはできませんがこの判決を下した裁判官を罷免する権利はあります。
それが、定期的に実施される「最高裁裁判官信任投票」です。
こちらは大体の場合は衆議院選挙と同時に行われます。
ちなみに白紙投函で「信任」です。今回の裁判を不服と思うならば、次の審査で「×」をつけるといいでしょう。
罷免はされないかもしれませんが、大切な意思表示だと思います。
以上、ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。